【色恋営業禁止!?】- 弦之介(amen)- 性感マッサージ

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  • 色恋営業禁止!?
    弦之介
    色恋営業禁止!?

    2024年12月19日のポスト


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    可決の際には具体的にどういった物証が有効なのかも提示して欲しいですね。

    お客様の自衛手段になるし、万が一の際に泣き寝入りにならないように。

    ただ色恋営業と色恋サービスは似て非なるものだと。。。

    “色恋営業”禁止 風営法改正案 来年の国会に提出へ 警察庁 | NHK
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    目的と手段で整理すればわかりやすくなる話があります。

    今回の「色恋営業禁止」の法案についてもそうかなと。ホストについてはよくわかりませんが僕は女風セラピストなので、女風について書いてみたいと思います。



    個人的には色恋営業禁止というのは女風においてはニュースの見出しが当てはまらないと思っています。色恋営業が禁止なのではなくて「色恋営業によって不当な金銭を得たり要求する行為」を禁止するためのものだと理解しています。


    通常の色恋は人によって差があるので個人の判断によりますし、色恋を用いたサービスもあります。なので色恋全てを規制するのは基準が曖昧すぎて現実的ではないです。

    手段と目的をハッキリさせると・・・。

    女風の場合は色恋営業がサービス対価を越えて金銭を得るための「手段」になることを法律で規制するのが「目的」なのだと。


    手段 色恋営業
    目的 不当な利益を得ることを禁ずる

    なので色恋営業を禁止することが目的ではありません(のハズ)。


    裏を返せばサービス対価を越えた金品が絡まない中で(色恋の有無に関わらず)色恋された!という話は法には触れないということになるでしょう。

    もしそれで罰せられるのであれば、事実上色恋禁止(色恋と理解されてしまった、又は色恋されたと主張する事案含)になるので冤罪を被る可能性があり、セラピストを続けることは出来ません(僕とお会いしてくださっている皆さまはとても素敵な方ばかりなのでそんなことは全く考えられませんが)。


    もちろん空予約や先払いでのサービス不履行、嘘による金銭の搾取などは被害届があれば罰せられるべきだと思います。

    だからこそ有効な証拠になり得るものが何かを明確に示して欲しいと思うのです。今はなんやかんや誤魔化せても法律が整備されたら詐欺同様に証拠の重要性が高まると期待します。

    好きだった時はサービスの範疇を越えていると理解しつつ言われるがまま空予約をしたり金品を差し出していたとしても、後々それが後悔となった時に、もし遡って被害届を出せるなら証拠は必要ですが救われる方も少なからずいらっしゃるかもしれません。




    僕は色恋営業推進派ではなくむしろ懐疑派です。ただ色恋サービスについてはあくまでもお客様のニーズに応えるものなのでその存在理由を理解しています。


    では色恋営業と色恋サービスの違いとは?


    営業は予約をいただくためでありサービスは予約の中でお客様のニーズに応えること。

    少し大雑把に言えばプッシュとプルでしょうか。

    色恋営業にはコースや予約に関して金額の上限がなく誘導可能ですが、色恋サービスはその時間内にご要望応えることなので当初の金額に変化がない(サービス対価)ことが殆どだと解釈しています。




    話がそれたのでまとめます。


    色恋営業自体が禁止なのではなく、それによって不当な利益を得る行為を法の力で牽制するのが目的だと思います。


    みなさんはいかがでしょうか?いろいろな解釈があると思いますが、ご自身の判断で有益にご利用いただければと思います。


    今回法律改正の話で色恋について考えるきっかけが出来ましたが、それが施行されるという話以前にお客様のことを第一に考え、ルールにそってご予約いただいた時間が素敵なものになるように誠実にお迎えすることが色恋の有無関係なく当たり前じゃないとダメだよなーと思いました。


    ※完全に個人の意見、解釈です。




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