ヒカルです
自分の仕事について調べ物をしていたら
関連する法律があるのが目に入りました
消費者契約法第4条第3項第6号です
ここでは勧誘者と消費者が
好意の元にお金のやりとりが発生するときに
条件揃えば
取り消しできるよみたいなことが書いてあります
抑止力であり、過剰なのめり込みでたくさんのお金を払わせることは良くないですよ
みたいに捉えます
けれど、男性用風俗も女性用風俗もリピートする時って
こんなの割と当てはまるんではないですか
と個人的には思います
お客様に気に入ってもらって
それを自分もどう感じているかを気持ちとして表す
当たり前かと
またお金に見合う活動をしていれば
そんなに金返せなんて言われないですよね
プロフにも書いてますが
お値段以上の満足度を重視してますので
興味持っていただけたら、お気軽にDMやLINEしましょう〜
ヒカル
ヒカルの写メ日記
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好意の感情の不当な利用ヒカル